めかけ(妾)の意味とは?愛人・側室との違いと歴史の真相を解剖
時代劇や近代文学、あるいは昭和の回想録などで頻繁に目にする「めかけ(妾)」という言葉。現代では不倫相手や愛人と混同されがちですが、歴史的・社会的な文脈を紐解くと、その本質や位置づけは現在の浮気・不貞関係とはまったく異なる様相を持っています。
かつての日本において、妾は正妻公認の身分として法的に認められていた時代すら存在しました。本稿では、めかけの語源や由来、愛人・側室との明確な境界線、明治時代に実在した公認制度の興亡から、現代法律における相続権のリアルまで、徹底的な調査報道ベースで解説します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:妾(めかけ)は「目を掛ける」が語源であり、単なる秘密の性的関係ではなく、経済的扶養と社会的な認知を伴う「囲い者」であった。
- 要点2:側室がお家存続を担う公的制度、愛人が秘密の不貞関係であるのに対し、明治初期の妾は法的に「二親等の親族」として正妻と同格に扱われていた。
- 要点3:現代の法律(民法)では妾自身に相続権は一切ないが、認知された子ども(婚外子)には正妻の子と完全に同等の法定相続分が認められている。
【本来の意味と由来】めかけ(妾)の語源・読み方と「囲い者」の実態
漢字の「妾」は、音読みで「ショウ」、訓読みで「めかけ」「わらわ」と読みます。古語辞典や『精選版 日本国語大辞典』の記録によると、めかけの語源は「目を掛ける(ひいきにする・情をかける・世話をする)」という連用形の名詞化「目掛け」に由来します。上位の男性が特別に気を配り、庇護下に置く女性を指した言葉が転じて、婚姻関係外で扶養する女性を意味するようになりました。
歴史的な実態として、めかけは単なる肉体関係の相手を指す俗称ではありません。生活の拠点となる住居(いわゆる「妾宅(しょうたく)」)をあてがわれ、家賃や生活費の一切を男性側が負担する「囲い者(かこいもの)」であることが成立要件でした。
女性の社会的・経済的自立が極めて困難だった前近代から明治・大正期にかけて、女性を衣食住すべてにおいて養う行為は、男性側の経済力と社会的実力を誇示する「男の甲斐性」の象徴として世間から是認される側面を持っていたのです。

【徹底比較】愛人と側室と妾の違い|本妻との関係性や役割を整理
混同されやすい「側室」「妾」「愛人」という3つの概念ですが、その発生動機、公認性、法的地位には決定的な断絶が存在します。それぞれの決定的な差異を整理したのが以下の比較です。
| 項目 | 側室(そくしつ) | 妾(めかけ・囲い者) | 愛人(現代の不倫関係) |
|---|---|---|---|
| 主たる目的 | 家の血統維持・後継ぎの確保 | 性的・精神的寵愛、男の甲斐性の誇示 | 個人の恋愛感情・性的欲求 |
| 本妻の認知と関係 | 家制度上の公認(正室の下位序列) | 公然の事実(本妻も知っている例が多数) | 完全な秘密(発覚時は慰謝料請求対象) |
| 経済的扶養義務 | 家中の身分として完全に保障 | 妾宅の供与・生活費の全額支給が前提 | 法的な義務なし(個々の合意による) |
| 呼称・派生語 | 側め・お部屋様 | 二号さん、手掛け、囲い者 | 不倫相手、パートナー |
特に日常語として定着した「二号さん」という表現は、本妻を一号とし、二番目の配偶者格として公然と囲われた妾を数えた数詞に由来します。武家の「側室」がお家の存続という極めて公的な制度であったのに対し、「妾」は私的な庇護関係でありながら、現代の「隠す愛人」とは異なり、親族や関係者の間でも半ば公然の秘密として扱われていた点に特徴があります。
明治時代に実在した「妾制度」の歴史|公認から廃止に至った真の理由
日本の近代法制史における驚くべき事実の一つが、明治初期に「妾制度が国家によって法認されていた」という歴史です。
明治3年(1870年)に制定された刑法基本法典『新律綱領』において、政府は妾を「二親等の親族」として明記しました。これは本妻と同等の法定位階であり、戸籍上にも妾として堂々と記載される公認制度だったのです。豪商や政治家、軍の上層部が妾宅を持ち、公の会合に同伴させることすら珍しくありませんでした。
しかし、この制度はわずか十数年で激変を迎えます。明治15年(1882年)の旧刑法施行で親族規定から除外され、明治31年(1898年)の明治民法公布によって「一夫一婦制」が法的に確立したことで、妾制度は完全に廃止されました。
廃止を決定づけた最大の理由は、欧米列強との「不平等条約改正」に向けた外交的要請です。キリスト教的な一夫一婦制を文明国の条件とみなす西欧諸国に対し、国家が複婚的な妾制度を認めている実態は「野蛮な旧弊」として条約改正の致命的な足枷となっていました。さらに、矢嶋楫子らが率いるキリスト教婦人矯風会を中心とした女性人権運動の高まりも、制度廃止への強力な推進力となりました。

【現代の法律と相続権】愛人・妾の子どもが持つ権利と最高裁判例
現代の日本法において、重婚は民法732条で明確に禁じられており、法律婚以外の「妾」や「愛人」本人に配偶者としての法的保護や遺産相続権は一切ありません。
たとえ数十年にわたり生活を共にし、実質的な夫婦同然の生活を送っていたとしても、遺言書が存在しない限り、内縁・愛人関係の女性が法定相続人になることは不可能です。また、生前の生活費援助を約束した契約であっても、不倫関係の維持を目的とするものは民法90条(公序良俗違反)によって無効とされるリスクを常に孕んでいます。
一方で、法が極めて厳格に保護しているのが「妾・愛人との間に生まれた子ども(婚外子・非嫡出子)」の権利です。
父親からの「認知(民法779条)」が行われていれば、法律上の親子関係が成立します。かつて民法900条4号ただし書は、婚外子の法定相続分を嫡出子(正妻の子)の「2分の1」と定めていましたが、2013年(平成25年)9月4日の最高裁判所大法廷決定によってこれが「法の下の平等に反し違憲」と判断されました。現在では法改正が行われ、婚外子であっても本妻の子と完全に同等(1対1)の相続分が保障されています。
【実態検証】文学作品・証言記録から浮き彫りになる妾宅の光と影
歴史的な文献や当時の手記を紐解くと、妾の境遇は単なる優雅な囲い者というイメージとは程遠い、過酷な現実が浮かび上がります。
プロレタリア文学の代表的作家・小林多喜二は、代表作『党生活者』の中で「おばさんは もと 待合をしていたことがある とか 云って、 誰かの 妾をしている らしかった」と書き記しています。当時の待合茶屋や花街で働く女性にとって、経済力のあるパトロンの妾になることは、過酷な労働環境から脱出し、生き延びるための切実な経済的選択肢でもありました。
しかし、その生活は常に男性側の寵愛と財力に依存する不安定なものでした。本妻に対する劣等感、家庭内での発言権の欠如、男性の死後に妾宅から一方的に放逐されるリスクなど、経済的依存と引き換えに自己の尊厳を削られる構造が存在していた事実は、当時の回顧録や裁判記録の随所に生々しく残されています。

一般に知られていない盲点とネットの誤解|「ただの浮気」ではない構造
SNSやネット掲示板などでは、「昔の妾は今のパパ活や愛人と何が違うのか」という議論が頻繁に交わされます。しかし、社会構造的な視点で見ると決定的な盲点が存在します。
現代の不倫や愛人関係は、個人の裁量と自己責任において「秘密裏」に行われる個人的な関係です。一方、近代以前の妾は、地域コミュニティや親族ネットワークの合意のもとに組み込まれた「家父長制の補完装置」でした。本妻に男子が生まれない場合、妾が生んだ男子を「本妻の実子」として戸籍に引き取り、家督を継がせるという残酷な制度運用が日常的に行われていたのです。
【プロの結論】家族社会学と経済的自立の視点から見出す教訓
妾という歴史的現象の本質を分析すると、それは「女性から経済的自立の手段を奪った社会が産み落とした構造的歪み」に他なりません。
現代において、経済的依存関係を前提としたパートナーシップや、片方の尊厳を犠牲にする不透明な関係が心理的破綻を招く構造は、形を変えて今なお続いています。健全な人間関係の維持には、対等な法的権利、経済的自立、そして互いの境界線(バウンダリー)を尊重する姿勢が不可欠であることを、妾制度の盛衰は物語っています。
【めかけ(妾)】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:めかけと愛人、現代で使う場合の法的な違いはありますか?
A1:現代の法律上、両者に違いはありません。どちらも婚姻関係を結んでいない第三者であり、民法上は「不貞行為の相手方」として配偶者から不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)を請求される対象となります。
Q2:なぜ妾のことを「二号さん」と呼ぶようになったのですか?
A2:法律上の正妻を「一号」と位置づけた上で、二番目の妻格として実質的な生活費を与えて囲っていた女性を「二号」と呼んだことに由来します。明治期から昭和初期にかけて、経済力のある男性の間で広く使われた俗称です。
Q3:妾に財産を残すために遺言書を書いた場合、すべて有効になりますか?
A3:原則として遺言(遺贈)は有効ですが、配偶者や子どもの「遺留分(最低限保障される相続財産の割合)」を侵害することはできません。また、不倫関係の維持を条件とするなど、著しく公序良俗に反すると判断された場合は遺言自体が無効とされる判例もあります。
まとめ:めかけの歴史から学ぶ人間関係と現代のパートナーシップ
「めかけ(妾)」という言葉の背後には、かつての日本における家制度、ジェンダー格差、そして国際社会への適合を目指した法改正のダイナミズムが凝縮されています。
単なるスキャンダラスな愛人関係として片付けるのではなく、歴史的背景や法的変遷を正しく理解することは、現代の一夫一婦制や家族法、そして個人の自立に基づいた健全なパートナーシップの価値を再確認する上で極めて有益な視座を与えてくれます。 (出典: め かけ(Yahoo!ニュース))